ブログのトップページへ移動

マネー・ポイント

知り合いからの金銭の催促への対応 【金額別の考え】

 

急に知り合いに金の催促をされたらどうしよう!

 

ということが気になりましたので、対応を考えました。

 

貸す金額によって対応も異なってくると思うので、

金額別のシチュエーション

でまとめました。

 

お金の貸し借りの怖さが分かるマンガ

 

 

貸す金額 1円~1万円未満

 

「貸す」というより、もはや「立て替え」と考えるレベル

 

わざわざ家まで訪問されて

すまん!6,000円貸してくれ!

なんて金の催促される状況が想像しづらいです。

 

おそらく、1万円未満の金の催促・貸し借りが発生するのは

  • 一緒にコンビニ行ったときに相手がサイフ忘れてたので、会計を立て替えた
  • 飲み会の精算で、相手の手持ちの金額が足りないから立て替えた

くらいの状況。

 

1万円未満程度なら、私は貸します。 というか立て替えます

 

まともな知り合いなら、1万円未満の貸し借りなら返ってくる金額ですし。

 

返ってこなければ諦める事もできる金額

 

1万円未満なら、1回・2回なら返ってこなくても諦めることもできる金額だと思います。

 

そして、何回も貸して返ってこない知り合いなら、

切っていい関係だと判別するための調査金だと思って

返ってこないことを覚悟しても良い金額かと。

 

 

貸す金額 1万円~10万円未満

 

正直、貸したくない金額

 

1万円~10万円未満の金額の貸し借りは厄介です。

 

理由は、借りてくる状況が切羽詰まっていることが多そうだから。

 

例えば、

  • パチンコなどのギャンブルで遊んでて、相手の手持ちの現金が無くなった場合
  • 家賃の支払までに現金が無く、相手が一時的な補填をして欲しい場合

など。

 

想像してみると、返ってこない可能性のほうが高い気がします。

 

よっぽど信頼している相手なら別ですが、

1万円~10万円未満の金額は、私は基本的に貸さないです。

 

 

貸す金額 10万円以上

 

口約束だけでは貸すのが怖い金額

 

10万円以上は大金ですので、

返してくれる信用が無ければ貸したくはないです。

 

貸すとしても10万円以上の金額の貸し借りとなると

口約束だけでは怖く、証明となる貸し借りの書類が欲しいところ

 

大金と言っても過言ではなく、絶対に返して欲しい金額ですし、

「貸した」

「借りてない」

の水掛け論のやりとりを避けるためにも、貸し借りの証明は作るべきです。

 

具体的に欲しい、証明となる貸し借りの書類は

金銭消費貸借契約書

というもの。

 

金銭消費貸借契約書 とは?

 

金銭消費貸借契約書」とは、

借主が借りる金額と同等の金銭を貸主に返済することを条件に交わす書類です。

 

金銭消費貸借契約書の例

金銭消費貸借契約書
貸主 たびー (以下、「甲」という。)と借主 オオカミ (以下、「乙」という。)は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。

第1条  甲は乙に対し、本日、金壱百万円を貸付け、乙はこれを受領した。

第2条  乙は、甲に対し、前条の借入金壱百万円を令和元年8月から令和6年8月まで毎月25日限り金弐万円宛分割して、甲方に持参して支払う。

第3条  利息は年7.421パーセントとし、毎月25日限り当月分を甲方に持参して支払う。

第4条  期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで、乙は甲に対し、残元金に対する年5パーセントの割合による遅延損害金を支払う。

第5条  乙について、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。
① 第2条の分割金又は第3条の利息を1回でも期限に支払わないとき。
② 乙が甲に通知なくして住所を変更したとき。

第6条  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

令和元年8月1日

貸主(甲) 住所  豚県豚市1-1-1
氏名  たびー

借主(乙) 住所  狼県狼市2-2-2
氏名  オオカミ

 

金銭消費貸借契約書のみでは法的拘力は無い

 

契約書つくったから、何があっても安心だな!

とならないので、お金の貸し借りは難しいです。

 

というのも、金銭消費貸借契約書の単体だけでは法的効力が無いからです。

 

ということは、返さなくても良いってことだな!

 

当然ですが、そうはなりません。

借主からの返済が滞り、裁判を起こした際は有力な証拠として提出できます。

その場合は、よっぽどの事がなければ裁判には勝てるでしょう。

 

裁判に勝ったからといって、

相手に返済する余力があるかどうかは別ですが・・・

 

毎月2万円回収する手間をかけて、5年間で20万円しか得しない

 

上記の金銭消費貸借契約書の例で仮定した

  • 貸付金額100万円
  • 返済年数5年
  • 年利7.421%

では、総額120万円の回収になるので5年間の利益としては20万円になります。

 

ですが、毎月2万円の回収という手間を5年間続けると考えれば、

それが割に合う利益かどうかは人それぞれでしょう。

 

私は割に合わないと感じます。

 

 

お金を貸すなら、返ってこない覚悟は必要

 

  • 基本的には、お金の貸し借りはしないスタンスが良い
  • 1万円未満の少額なら、今後の付き合い方を測る捨て金にする覚悟
  • 10万円以上なら、金銭消費貸借契約書を交わす
  • 10万円以上の大金でも、貸すなら返ってこない覚悟を持つ

 

私の「急に知り合いにお金の催促をされた」際の対応は、上記のように決まりました。

 

「お金を貸して回収する」といった事は

どんな相手だとしても難しい行為なので、出来れば避けた方が良いのは明白です。

 

「お金の貸し借りの怖さ」を知りたい方は、最近に完結したマンガである

闇金ウシジマくん

を読んで見ることをオススメします。

 

有名なマンガですので、ご存知の方も多いと思います。

 

不特定多数の人にお金を貸す」という

お金の貸し借りの中でも最高難度のことを扱っているマンガ。

 

このマンガの登場人物にお金を貸すというほどの難しさは無いにせよ、

誰であっても金を貸す・回収するということは

簡単ではないことは知っていたほうがいいのかもしれません。

 

お金の貸し借りの怖さが分かるマンガ

 

 

最近の投稿

注目の記事


BookLive!で快適なマンガライフを。


楽天経済圏で少しでも お得に生活。


便利な「キャッシュレス決済」を紹介。

同カテゴリの人気記事

記事のシェアはこちらから

-マネー・ポイント

© 2024 れしぇぐ